ビザ申請

就労資格証明書交付申請

こんなお悩みはありませんか?

①就労ビザの就労資格証明書交付申請を行いたい

②就労ビザ取得後に転職を考えている

③外国人の方を採用し、就労資格証明書交付申請をしたい

サービス内容

①申請書類の作成を代行いたします。
②入国在留管理局への申請を代行いたします。

許認可までに必要な期間

申請書類をご共有頂いてから許可交付まで、1ヶ月~3ヶ月

申請代行費用

就労資格証明書交付申請80,000円~
※上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。

サービスの流れ



①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より入国在留管理局に申請を行います。
⑥お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦結果のご報告
入国在留管理局から当社に結果報告が来ましたら、お客様にお伝えいたします。

初回相談に必要なもの

初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

就労資格証明書交付申請について

就労資格証明書とは?

就労資格証明書交付申請とは、日本に在留資格(就労)のある外国人が転職をする際に、あらかじめ法務大臣に申請して取得を行うことにより、次の在留期間更新申請の際に問題なく転職先でも在留できることを証明する申請です。


日本に在留資格(就労)のある外国人は、認められた在留期間の途中で転職をした場合に、次回の在留期間更新申請で保有する在留資格に照らして外国人の方を受け入れることができない会社と判断されることがあります。この場合、日本から自国に戻り、改めて在留資格認定証明書を取得して上陸申請をするという一連の手続を行わなければなりませんが、在留期間更新の前にあらかじめ就労資格証明書交付申請を行い、証明書を取得することができれば、安心して転職先での仕事を行うことができます。

許可を受ける為の要件

取得しようとする在留資格ごとの許可要件を満たしている必要があります。