ビザ申請

永住権許可申請/更新申請代行

こんなお悩みはありませんか?

①永住権の在留資格を取得したい

②自分で申請をしたけど、許可が下りない

サービス内容

①申請書類の作成を代行いたします。
②入国在留管理局への申請を代行いたします。

許認可までに必要な期間

許可審査完了まで、6カ月~10ヵ月程度

許認可の有効期間

7年ごとの更新が必要

申請代行費用(税抜)

永住許可申請代行120,000円〜
※上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。

●追加オプション費用(税抜)

同居親族1名様につき25,000円
②不許可歴がある方30,000円
※上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。

サービスの流れ

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
③ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
④申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より入国在留管理局に申請を行います。
⑤お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑥結果のご報告
入国在留管理局から当社に結果報告が来ましたら、お客様にお伝えいたします。

初回相談に必要なもの

初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

永住許可申請について

永住許可申請とは?

日本永住権とは、在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可をいいます。
日本永住権は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。
世間一般では日本永住権と言われますが、法律的には永住許可と言います。以下では、永住許可と表示します。


① 在留期間の制限が無くなります。※在留カードには有効期間があり、更新が必要です。
② 在留活動に制限が無くなります。
③ 配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。

許可を受ける為の要件

<原則>

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その者の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。


 <特例>

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。